設計において、、延焼の恐れのある部分
建築物を設計する際の建築物の位置を決定する際にかかってくる、建築基準法の一つとして建築基準法2条1項第六号の「延焼の恐れのある部分」というものがあります。道路中心線や隣地境界線、外壁相互間の中心線から1階にあっては3m、2階にあっては5mの以下の建築物の部分にあたります。この延焼ラインにかかってしまうと建具を防火設備にしたり、外壁の仕様を上げることとなってしまうので、敷地に余裕があるのであれば建築物の位置を調整し延焼ラインに掛からないようにすると建設コストの削減につながるかと思います。
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