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設計において、、②(法規)

担当

設計企画部

イカラシ ダイキ

建築物を計画していく中で、最初にその建物が耐火建築物なのか?

準耐火建築物なのか?を決定していきます。それを決定する為には、

大まかにいうと建物用途、規模、地域の確認を行わなければなりません。

建物用途については建築基準法第27条又法別表第1により耐火又は準耐火と

しなければならない建築物が定められています。その条文の中には通常の

工場についての規定がないのです。なので工場と聞けば危険なイメージが

あるので耐火や準耐火建築物にしなければならないのか?と思ってしまう方も、

いるかもしれませんが実は、建物の用途だけを見ればどんなに面積が大きくても

工場は耐火、準耐火建築物の対象とはならないのです。

むしろ危険がなさそうな、倉庫でも1,500㎡を超える時点で耐火又は準耐火と

しなければならず、工場より倉庫の方が構造についての規制が厳しいのです。

この記事を書いたひと

設計企画部

イカラシ ダイキ

【自己紹介】
2018年に入社いたしました。イカラシです。

「何事にも挑戦」という事を意識して一日一日を大切に
送っていきたいと思います。

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