設計において、、②(法規)
建築物を計画していく中で、最初にその建物が耐火建築物なのか?
準耐火建築物なのか?を決定していきます。それを決定する為には、
大まかにいうと建物用途、規模、地域の確認を行わなければなりません。
建物用途については建築基準法第27条又法別表第1により耐火又は準耐火と
しなければならない建築物が定められています。その条文の中には通常の
工場についての規定がないのです。なので工場と聞けば危険なイメージが
あるので耐火や準耐火建築物にしなければならないのか?と思ってしまう方も、
いるかもしれませんが実は、建物の用途だけを見ればどんなに面積が大きくても
工場は耐火、準耐火建築物の対象とはならないのです。
むしろ危険がなさそうな、倉庫でも1,500㎡を超える時点で耐火又は準耐火と
しなければならず、工場より倉庫の方が構造についての規制が厳しいのです。
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