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クレーン則第66条の2

担当

設計企画部

ワタナベ ツヨシ

安全衛生法の中にクレーン則があります。
一部抜粋となりますがクレーン則第66条の2は下記のとおりとなっています。
一:作業の方法について、クレーンの転倒による危険防止のため作業前打合せ表にて業者間と打合せ内容を記載する必要がある。
二:転倒防止について、地盤の状況に応じた鉄板の選定,アウトリガー最大張出しが可能かどうか,アウトリガーの位置が強固な地盤面にくるかを検討する必要がある。
三:労働者の配置及び指揮系統について、玉掛者の選定,合図方法,立入禁止措置を決める必要がある。
クレーン作業時における転倒事故防止や監督署来場時に行政指導を受けない為に漏れなく遂行しなければなりません。

この記事を書いたひと

設計企画部

ワタナベ ツヨシ


建設現場にて現場施工管理や施工図作成を主に担当しております。

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