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石綿含有建材事前調査

担当

OBスタッフ

改修工事や解体工事において、その規模の大小にかかわらず令和5年10月より石綿含有建材の有無を事前調査する際には石綿含有建材調査者が調査を行うことが必要となりました。
報告義務の工事規模に基準はありますが、対象工事の場合は石綿が含有していない場合も報告が必要とのことです。パソコンやスマホから電子システムにより24時間報告できるようなのでうまく活用すると時短につながると思います。
※厚生労働省ポータルサイトより抜粋
 
 
 
 
 

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