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遺言は絶対?

担当

OBスタッフ

相続時に遺言書があった場合、強力な効果を発揮する事はよく知られていますが、この遺言書は絶対に従わなければならないのでしょうか。

例えば、お父さんが酒屋さんを経営していて、一般の会社に勤めている息子2人とお母さん(配偶者)を残して亡くなってしまったとします。お父さんは事前に弁護士さんに依頼して遺言書を作成していました。その内容は、長男にお店を譲り、次男に預金を、お母さんには家を遺すというものでした。ところが長男はお店を継ぐ気はありません。それでもこの遺言の通りに遺産を分割しなければならないのでしょうか。

答えはNOです。相続人全員が賛成すれば遺産分割通りに分割しなくても構わないのです。なので例えばお店と土地を売って得たお金を息子さん二人が相続し、お母さんが家を相続するという様な事も可能です。

もちろん、亡くなったお父さんの意思を尊重するのが一番ですが、残された方達のいろいろな事情もありますので遺言と全く違う分割でも全員が賛成すれば法律上は問題がありません。

ご興味があれば参考にして頂ければと思います。


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