設計において、、無窓の居室
建物を計画する際に、気を付けなければいけないことの一つとして「居室の床面積に対する窓(開口部)の割合」というものがあります。一般的には「無窓の居室」と言われおります。しかし、無窓の居室と一口に言っても条件により関わってくる法律が異なります。例えば施行令第116条の2に該当する無窓の居室となった場合は、法35条が適用される事や、施行第令128条の3の2に該当する無窓の居室となった場合は、法第35条の2が適用され、又施行令第111条に該当すれば、法第35条の3が適用されます。なので法の確認を行う際にどういった無窓の居室か?を確認しておく必要があります。
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